一般社団法人の「法人」とは

法人(法人格)とは

法人というのは、普通の人間である「自然人」以外に、法によって権利や義務の主体となることができるようになったもののことです。この法人格があると、法人自体が土地を持ったり、契約をしたりすることができるようになります。

会社などが、会社自身の名義で土地を所有したり事務所を賃借したりできるのは、この法人格があるためなのです。

法人格がないことの短所

ところで、もし法人格のない集まりで財産を管理しようとすると、どのような事態になるでしょうか。おそらく、ひとまず構成員の誰かの名義で、その財産を管理するという状況になることが多いのではないかと思います。

その名義人がしっかり財産を管理してくれればよいのですが、形式上はその人の持ち物のように見えてしまいますから、勝手に処分してしまう可能性も否定できません。目に見えるかたちでその団体の財産が把握しにくいため、結果として取引相手などからも警戒されてしまうことにもなります。

法人格の必要性

規模が小さく、財産の管理や取引などがほとんどない団体であれば、法人格の取得は必要性を感じないかもしれません。

しかし上記のような理由から、団体自体が財産を所有・管理する必要に迫られたり、団体構成員以外の人と取引を行なう必要が生じた場合には、法人であることは大きなメリットとなってきます。

一般社団法人の活用

営利を追求するという性格の団体ではないから、株式会社を作る必要はない。しかし法人格があれば、法人自体が権利・義務の主体であるから何かと便利だな。

そんなとき、一般社団法人という法人形態は、大きな選択肢のひとつとなるでしょう。

一般社団法人設立や設立後の運営でお困りの際は、まずはお電話にてご相談ください。初回相談は無料にて承っております。

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