一般社団法人設立のメリット

法人格を持たない任意団体ではなく、一般社団法人という形態を選択することや、設立後に法人として活動することのメリットは、どのような部分で生じてくるのでしょうか。

一般社団法人という法人格を選択・設立する主なメリット

ここでは、一般社団法人の代表的なメリットを挙げていきます。

法人格がある

一般社団法人は、その名の通り法人格を持った団体です。このことによって、土地などを団体名義で所有(登記)することができるようになります。また、事務所として利用する建物を賃借するときも法人名義で賃貸借契約を結ぶことができますし、銀行口座も法人自体が開設することが可能となります。

このため、構成員である社員全員の共同所有とする必要がなく、また構成員個人の財産と団体である法人自体の財産を区別しやすいので、取引活動が容易になり信頼性が向上します。

目的が限定されていない

一般社団法人は、非営利でありさえすれば(非営利の意味は一般社団法人とはをご参照ください)公益を目的としていなくても設立することができます。

つまり、同じ趣味を持った人同士のサークル的な活動でも、一定の設立手続きを踏むことで法人格を取得し、活動することができるのです。

一般社団法人と同じく非営利型のNPO法人では、共益的な目的の団体は設立しにくいことから、これは一般社団法人ならではのメリットとなります。

準則主義なので設立しやすい

一般社団法人は、定款を作成して公証役場で認証を受けた後、法務局で登記をすれば設立することができます。

事前に行政庁の認証手続きを経る必要がありませんので、NPO法人と比較して設立手続きが容易です。

また、法務局で設立登記を申請する際に必要な登録免許税も、株式会社と比較して低額に設定されているため、コスト面においても設立しやすい法人形態といえます。

税制上の優遇措置がある(こともある)

一般社団法人は、公益認定を行なわなくとも、一定の要件を満たして活動する場合には「非営利性が徹底された法人」として、収益事業以外が非課税扱いの法人となることができます。

また、条件がかなり厳格なので利用することは難しいのですが、公益認定の申請を行ない公益法人化することによって、更なる税制上の優遇措置を活用する道も存在します。

内部組織が比較的自由に設定できる

同じ非営利型の法人であるNPO法人と比較すると、一般社団法人は内部組織の自由度が格段に広い法人形態です。設立する人の意志を定款に反映させやすいため、設立後に思っていたのと違う方向へ事業が進んでしまったり、予期せぬ参加者が増えてしまうというような困った事態も起こりにくい長所があります。

法人格を比較的容易に取得できることが大きい

上記のメリットを含め、一般社団法人には積極的に活用を検討すべき長所が多々あります。

その中で特に大きなメリットは、団体自体に法人格を取得して活動することが、手続き面や要件面、内部組織の自由度から比較的容易であるということではないでしょうか。

一般社団法人設立や設立後の運営でお困りの際は、まずはお電話にてご相談ください。初回相談は無料にて承っております。

ページトップへ戻る