一般社団法人とは

新しい社団や財団の制度

一般社団法人とは、平成20年に施行された「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」によって認められた、営利を目的としない社団に法人格を持たせるための組織形態です。

この法律の施行以前に社団法人や財団法人を新たに作ろうと思うと、公益を目的としていることが大前提であり、また設立の許可がその公益性の判断を含むものであったため、とても大変な手続きとなってしまいました。

一転、新しい法律の施行後は、社団や財団の設立と公益性の認定手続きが分けられたため、設立自体は株式会社の設立と同じくらい、身近で行ないやすいものとなりました。

営利を目的としない社団とは

一般社団法人は「営利を目的としない社団」ですが、営利を目的としないといっても、その法人が全く利益を上げてはいけないという意味ではありません。

一般社団法人であっても、物を売って利益を上げ、そこから従業員の給与などを支払うことができるのは、株式会社などの営利社団法人と異なりません。では何が異なるのかというと、利益を社員(従業員という意味ではなく、一般社団法人の構成員のこと。株式会社での株主にあたります)に分配することができないことです。

つまり、株式会社であれば利益を株主に配当金として分配することができますが、一般社団法人は非営利の法人ですからこれができず、利益は次の非営利活動への資金として利用していくことになります。

そもそも社団とは

ところで、一般社団法人の「社団」というのは、どのような意味でしょうか。

社団というのは、簡単に言ってしまえば「人の集まり」のことです。一般社団法人は、営利を目的としない非営利社団法人であり、対して株式会社などは営利を目的とした営利社団法人です。

人の集まりではなく、財産の集まりの場合には、社団ではなく財団といいます。財産の集まりというのはイメージしにくいかもしれませんが、一定の財産を核として、その財産を運用していくような場合です。

一般社団法人設立や設立後の運営でお困りの際は、まずはお電話にてご相談ください。初回相談は無料にて承っております。

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