一般社団法人の特徴

株式会社や合同会社などの営利社団法人や、NPO法人や一般社団法人などの非営利社団法人など、世の中にはさまざまな法人形態が用意されています。多くの法人形態の中で、一般社団法人の特徴はどのようなところにあるのでしょうか。他法人と比較しつつ一般社団法人の特徴を挙げていきます。

非営利社団法人である

一般社団法人とはでも触れましたが、一般社団法人は営利を目的としない「非営利社団法人」ですから、構成員に利益の分配をすることができません。ただし、この非営利性は、公益性と同義ではありません。一般社団法人の場合、公益を目的とするものだけではなく、その社団の構成員の共益を図る目的でも設立・運営が可能です。

設立が比較的容易である

一般社団法人の設立は、定款を作成して公証役場で認証を受け、設立登記をすることによって完了します。この設立手続きは、株式会社の設立手続きとほとんど同様のもので、NPO法人のように行政庁の認証が不要なので手間や期間において比較的容易な設立が可能です。加えて、設立登記の際にかかる登録免許税も、株式会社と比較して低い金額で済みますので、コスト面においても設立の障壁が少ない法人形態といえます。

また設立面をNPO法人と比較すると、第一に、NPO法人は10人の社員(構成員)を集めなければ設立自体行なうことができませんが、一般社団法人であれば2名以上の社員がいれば設立することができます。第二に、NPO法人は行政庁による認証手続きなどが挟まるため、設立期間が数カ月に及ぶことになりますが、一般社団法人であればこの手続きは不要のため、数週間で設立して事業を開始することが可能です。

設立者の打ち出した方向性が維持されやすい

同じ非営利法人であるNPO法人と比較すると、NPO法人のほうは多くの参加者を募って、一緒に目的を達成していくための組織形態となっています。そのため、活動を続けるうちに法人の目的が変容したり、意図しない参加者が増えたりと、方向性が変わることも起こり得ます。

一方、一般社団法人は比較的小規模な構成員で運営することができますし、定款に規定をおくことで参加者を一定の条件を持つ者に限定することも可能です。そのため、設立者の意図した事業の方向性が、途中で思わぬ方向へ変容していくといった事態は防ぎやすいでしょう。

公益認定が可能

一般社団法人として設立した法人が、より公益性の高い事業を継続して営む場合には、公益認定を受けることで公益社団法人となることができます。公益社団法人は、税制面で各種の優遇措置が受けられますから、対外的にも内部的にも公益性を重視した運営が可能になるでしょう。

もっとも、公益認定の申請は多数の条件をクリアする必要があり、また必要となる書類の数や計算も膨大ですから、気軽に申請できるものではありません。また、認定を受けて公益社団法人となってしまうと、一般社団法人に戻ることは相当困難です。

公益認定による公益法人化は魅力も大きなものですが、前述のように、公益認定申請が可能であるというメリットは、一般社団法人を設立する時点から、しっかりと公益法人化を視野に入れて活動する法人でなければ、活用することが難しいものといえます。

一般社団法人設立や設立後の運営でお困りの際は、まずはお電話にてご相談ください。初回相談は無料にて承っております。

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