一般社団法人の名称

一般社団法人の名称は、それまで任意的に活動していた団体名に、「一般社団法人」を付加することが多いのですが、これは名称中に一般社団法人を入れなければならないという、一般社団法人法第5条の規定からも要請されるものです。

名称に使用できる文字

名称には、漢字、ひらがな、カタカナのほか、ローマ字(大文字も小文字も可)や数字、一定の記号も使うことができます。

記号で使えるのは、&(アンパサンド)、ー(ハイフン)、.(ピリオド)、,(カンマ)、・(中黒)、’(アポストロフィー)ですが、名称の最初と最後には原則、使うことができません(ただしピリオドは省略記号として最後に付けることは可能です)

定款の必要的記載事項

一般社団法人の名称は、定款の必要的記載事項(必ず記載しなければならない事項)です。したがって、一般社団法人の定款においては、冒頭の第1条で「当法人は、一般社団法人ABCあいうえおと称する」あんどと記載するのが一般的です。

英文名も存在する(決める)とき

一般社団法人の名称を日本語で決めるものの、英文で表記するときの名称も定款で定めておきたいときは、「当法人は、一般社団法人○○と称し、英文ではXXXXXXと表示する」などと併記します。ただし、正式名称はあくまで前者の日本語になります。

途中で名称を変えるとき

最初に決めた名称が、途中でどうしても法人の活動内容などと合わなくなってしまい、変更することになると、手続きは意外と大変です。

名称は前述のとおり、定款の必要的記載事項です。そのため定款変更を行わなければならず、社員総会の開催、特別決議での変更を求められます。

変更した名称は登記しなければなりませんので、法務局への変更登記の手続きも必要となり、登録免許税などがかかります。

また、一番手間がかかるのは、名称が変わったことによって様々な役所や取引先などへ、名称変更の届出や通知を行わなければならなくなることです。

一般社団法人設立や設立後の運営でお困りの際は、まずはお電話にてご相談ください。初回相談は無料にて承っております。

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